日本における定義

日本における定義
日本には、ドイツのビール純粋令のような製造法に関した法律は無く、「酒税法」と「公正競争規約」にて定義されている。

「酒税法」第3条 第12号『ビール』次に掲げる酒類でアルコール分が20度未満のものをいう。
イ - 麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの
ロ - 麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの(その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の100分の50を超えないものに限る)。
「ビールの表示に関する公正競争規約」(定義)第2条(内容は上記「酒税法」と同様)
分類については「公正競争規約」にて定義されている。

「ビールの表示に関する公正競争規約」(特定用語の表示基準)第4条
ラガービール - 貯蔵工程で熟成させたビール
生ビール・ドラフトビール - 熱による処理(パストリゼーション)をしないビール
黒ビール・ブラックビール - 濃色の麦芽を原料の一部に用いた色の濃いビール
スタウト - 濃色の麦芽を原料の一部に用い、色が濃く、香味の特に強いビール